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定期報告の法改正の内容とは?

定期報告制度に関する法改正
法改正の内容とポイント

全国各地で相次ぐ建物での火災事故や外壁落下事故、さらには資格制度の見直しなど、定期報告制度は何度かの大きな法改正を経て現在に至っています。
当然ながら、改正のたびに内容は厳格化され、より専門的になってきています。

建物が竣工した後の安全を担保するために、この定期報告制度を積極的に活用していく流れはこれからも続くものと思われます。建物を維持管理する上で、法改正を踏まえ、できるだけ現行法規に合わせて改修・管理を行っていくように対応していかなければなりません。

平成28年6月1日施行(防火設備検査の新設など)

(注)改正内容をわかりやすく簡略化している部分があります。また昇降機等の定期検査については、メーカー関連会社等の専門メンテナンス会社が行うことが多いため、説明からは省略させて頂いていますのでご了承下さい。

政令で一律に定期報告の対象となる建築物を指定

防火上又は衛生上特に重要であるものが対象

まず一番大きな改正点は、これまで特定行政庁が指定していた定期報告の対象となる建築物を、国が一律に指定することになったことです。これにより全国的にバラつきのあった対象用途や対象規模について、全ての用途ではありませんが、大まかに統一されたことになります。
※「建築設備」の報告対象につきましては、以前と変わらず特定行政庁が決めています。

今回の改正ですべての対象建築物が国で決められたというわけではなく、避難上の安全を確保する観点から、最低ラインが示された形となります。(従来通り各地域の実情に合わせて特定行政庁が指定する建築物もありますので、対象となる建築物は、国が定めるものと特定行政庁が定めるものを合わせた形となります。)

国が指定する事になったのは、福岡の整形外科医院の火災事故等を受けて、「高齢者等の自力避難困難者が就寝する用途の建物については、必ず定期調査・検査を実施して下さい」という方針からです。規模等の内容を見ると比較的小さな建物でも定期報告の対象となることから、これまで対象でなかった建物も対象になる可能性が十分にありますので、所有者・管理者様は注意が必要です。

対象建物か確認する場合はこちら → 対象となる建築物(大阪府)

防火設備の定期検査を新設

感知器連動など、自動で閉鎖する防火設備は専門の資格者が検査する

問題となった福岡市整形外科の火災事故では、防火扉をストッパーで固定するなどして、防火設備が正常に機能していませんでした。その為、死傷者が拡大したと結論付けられています。
この教訓を踏まえて、従来「特定建築物」の定期調査でチェックしていた防火設備のうち、感知器連動など自動で閉鎖する防火設備(随時閉鎖式)は、より専門的にチェックする必要があるとされました。そして今回の改正で「防火設備」の定期検査が新設された形となります。
(※感知器連動等でない常時閉鎖式の防火設備については、従来通り特定建築物の定期調査でチェックします。防火ダンパーも従来通り建築設備の定期検査でチェックします。)

防火設備検査の対象となる建築物は、特定建築物と同じく国が指定しています。例えば、有料老人ホームなどの就寝福祉施設では、延べ面積が200㎡以上と、比較的小さな施設でも検査報告が必要となっています。その為、特定建築物や建築設備の定期報告は「対象外」となっている場合でも、防火設備の定期検査だけ対象になってくる物件も出てきます。

平成28年6月1日からの法施行ですが、各特定行政庁の準備期間が短く、また所有者・管理者への周知徹底が不十分な為、当初多くの特定行政庁が一定の猶予期間を設ける措置をとっていました。平成30年度までに1回目の報告を求めるという行政庁がほとんどでしたが、現在は猶予期間も過ぎ年1回の報告義務があります。ご自身の所有・管理する建物に設置されている防火扉や防火シャッターが、防火設備定期検査の必要があるのか確認し、予算の確保や検査スケジュール等を含め管理業務に含めて進めていかなければいけません。

定期報告業務の資格者制度を見直し

講習修了資格は国への申請が必要となり、懲戒処分規定も創設

特定建築物の定期調査、建築設備の定期検査を行うことのできる資格者は「一級建築士」「二級建築士」と「講習修了資格者」「建築基準適合判定資格者」とに大きく分けることができます。
このうち「一級建築士」「二級建築士」については、特に変更はありません。法改正後も同様に定期報告業務を行えます。

今回の改正で変更があるのは「講習修了資格者」「建築基準適合判定資格者」についてです。
従来、指定の講習を修了すると登録資格として「特殊建築物等調査資格者」「建築設備検査資格者」という名前の資格で定期報告業務を行っていました。ただ従来の制度では、定期報告の調査・検査報告において、不誠実な行為があっても、それを取り締まる法律等の規定がありませんでした。(建築士の場合は、建築士法等により罰則規定があります。)

既存建築物の安全対策上、重要となる定期報告制度の実施活用を徹底すべく、この講習修了資格者の厳格化が実施された形となります。
具体的には、法律でこの資格が位置づけられることとなり、国が「資格者証の交付」や調査・検査に関し不誠実な行為をした場合の「資格者証の返納命令」など監督する事になりました。

〈懲戒処分内容〉
・建築基準法令への違反、調査・検査に関する不誠実な行為が認められる場合、資格者証の返納
・上記、資格者証の返納命令に違反した者は、30万円以下の過料。

資格者制度の見直し
法改正前 法改正後
特殊建築物等調査資格者 → 特定建築物調査員
建築設備検査資格者   → 建築設備検査員
昇降機検査資格者    → 昇降機等検査員
なし 防火設備検査員
(新設)

建築基準法 第12条

抜粋(改正後)

 第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するものの所有者は、これらの建築物の敷地、構造及 び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

平成26年4月1日施行(特定天井)

※建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第217号)
※平成25年 国土交通省告示第771号

天井脱落対策に係る法改正

建築基準法に基づく天井脱落対策の強化

東日本大震災等の災害時に体育館やホール等で天井落下による被害が各地で起きました。その為、一定の条件を超える天井を「特定天井」と定め、定期報告の特定建築物調査においてのチェックすることとなりました。

〈特定天井〉脱落によって、重大な危害を生ずる恐れのある天井

※以下の条件の吊り天井で、人が日常利用する場所に設置されているもの
・6m超の高さにある
・面積が200㎡超
・単位面積質量が2kg/㎡超

地震の被害以外でも、屋内プールの天井が落下する事故が発生し、国土交通省では「天井脱落対策に係る技術基準」を定めました。
既存建築物の天井でも、ネットの設置やワイヤーで吊る構造とするなどの落下防止対策が望まれます。また、増改築を行う場合は新しい技術基準に基づいて構造耐力上の安全を満たした設計にしなければなりません。

劇場などの各種ホール、体育館、屋内プール、商業施設等で特定天井がある場合には、注意が必要です。

平成20年4月1日施行(外壁全面打診他)

※建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成20年国土交通省令第7号)
※平成20年国土交通省告示第282号

相次ぐエレベーター事故やジェットコースター事故を、外壁落下事故受けて、定期報告制度の調査・検査の項目、方法、 基準が見直され、実質厳格化されました。

(注)改正内容をわかりやすく簡略化している部分があります。また遊戯施設、昇降機等の定期検査については、メーカー関連会社等の専門メンテナンス会社が行うことが多いため、説明からは省略させて頂いていますのでご了承下さい。

外壁の全面打診調査の実施

竣工または外壁改修から10年経過すれば全面打診を実施

法改正以前は、定期報告の際に目視及び手の届く範囲の打診調査を行い、異常がある場合には「精密調査を要する」旨を所有者・管理者に注意喚起することで報告を行っていました。
法改正以後は、以下の条件に該当する場合、基本的に全面打診調査行わなければなりません。

国土交通省告示 第282号(抜粋)

建築物の定期調査報告における調査の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件
2 建築物の外部 外壁 (11)外装仕上げ材等
(い)調査項目
  タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況

(ろ)調査方法
  開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。ただし、竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後10年を超え、かつ3年以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する(3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。)。

上記では分かりにくいので、以下に要約します。

■外装材の条件

打診調査の対象になる外装材には、大きく3つの種類があります。
 1.タイル貼り (PC・ALC版に貼られる場合や工場で打込まれる場合も含む)
 2.石貼り   (乾式工法によるものを除く)
 3.ラスモルタル(モルタル塗 一般的に20~40mm)

これらの仕上の場合、目視及び打診調査を行わなければなりません。クラック(ひび割れ)や浮きが認められる場合、仕上材の一部が落下し、歩行者等に危害を加える恐れが出てきます。
(注)石貼り等では乾式工法を除くとなっていますが、これは接着モルタルなどで貼り付ける工法ではなく、ファスナー金物とアンカーを使って固定する工法です。この工法の場合、落下の危険性は低い為除外されています。

■築年数や外壁改修工事等による条件

建物が竣工してから10年を超えているものについて、
1.外壁改修工事を10年を超えて行っていない場合
2.歩行者等に危害が加わる恐れのある部分の外壁全面打診調査を10年を超えて行っていない。

上記1.2.に該当する場合、3年以内外壁の全面打診調査を行う必要があります。

※まだ築年数が浅く全面打診調査が必要な建物に該当していない場合でも、目視確認及び手の届く範囲の打診調査の結果、万が一危険な箇所がある場合はその箇所の全面打診調査が必要になります。

■一部例外条件

竣工または外壁改修後、10年を超えていて外壁全面打診調査を行っていない場合でも、一部例外があります。
1.3年以内に外壁の改修工事を実施することが確実な場合
2.歩行者等の安全を確保するための対策を講じられている場合

外壁改修工事の予定をしている場合は、その改修工事で問題個所の改善がなされるものとして判断します。また、歩行者の通路等に安全確保の為の庇や屋根を設置するなど、外壁仕上材の落下時に十分な安全が確保されている状態の場合は例外となります。

※まだ築年数が浅く全面打診調査が必要な建物に該当していない場合でも、目視確認及び手の届く範囲の打診調査や、万が一異常個所がある場合はその箇所の全面打診調査が必要になりますのでご注意ください。

※全面打診調査の詳細はこちら → 全面打診調査の方法

建築設備の検査内容、添付書類

建築設備の検査は、原則「全数」検査

これまで対象設備の測定検査は抽出検査でよかったものが、改正で原則「全数検査」になりました。但し、現実的に毎回の全数検査が難しい場合、3年で全数検査が行われるように検査することが認められています。

また、報告書に添付する資料が増え、機械換気設備の検査結果は「換気状況評価表」と「換気風量測定表」に、機械排煙設備の検査結果を「排煙風量測定記録表」に、非常用照明装置の検査結果を「照度測定表」にまとめて添付することになりました。

これにより、ある程度規模の大きい建物では、非常用照明の設置台数や風量測定箇所も多い為、3年で全数検査を実施できるように検査計画を作成しなければならないでしょう。また、用途によっては、営業時間との調整やテナント側の都合等の考慮も必要になってくる為、費やせる検査時間と日数において、段取り良く検査を実行しなければなりません。

3分の1ずつ実施できれば問題ありませんが、著しく3年目の検査分量が多くならないように気をつけたいところです。
※ただし、機械排煙設備の排煙機本体の検査や、ガス機器等を使用する火気使用室は「毎年」の検査が必要です。

平成17年12月1日告示

防火設備の作動時の安全確保

防火設備の質量、運動エネルギー、閉じ力を規定

平成16年6月3日、埼玉県所沢市立の小学校において、児童が防火シャッターに挟まれ重傷を負うという事故が起きました。これを受けて国土交通省告示第1392号が出され、昭和48年建設省告示第2563号の一部が改正されました。

この改正により、防火戸の質量と閉鎖速度を計算式に当てはめ算出された「運動エネルギー」が10J(ジュール)以下になるようにすること、また「閉じ力」が150N(ニュートン)以下になるようにドアチェック等で調整しなければなりません。

防火シャッターの危害防止装置

閉鎖時に障害物を検知して停止

降下してきた防火シャッターに人が挟まれる事故は、過去に何度か発生していますが、どれもが危害防止装置のない古い防火シャッターです。

危害防止装置とは・・・
 1.避難時に座板スイッチに接触すると停止する
 2.座板スイッチが復帰すると、10秒程度で再降下する
 3.防火シャッターが完全に閉鎖する
上記のような装置を言います。

このような装置が取り付けられた防火シャッターの場合、災害等の避難時に閉まりかけたシャッターを潜り抜けようとしても、安全に停止します。身体が挟まることによる圧迫荷重で怪我をすることはありません。センサーが接触を感知してから5cm以内に停止することとされていますので、仮に30cmの隙間に滑りこんだとしても、25cm程度で停止してくれるということです。

ただし、現状では危害防止装置が取り付けられている防火シャッターは、改正後のものになりますので、それ以前の建物に設置されている防火シャッターは、危害防止装置のないものが大半です。改修には当然それなりの費用がかかりますので、自主的に改修することはあまり期待できません。また、このような内容を所有者・管理者様でご存じない方も大勢おられます。定期調査報告を機会として、防火シャッターの安全対策にも目を向けて頂けたらと思います。

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