お見積り・ご相談のお問合せ先
定期報告のお問合せは、以下の方法でご連絡ください
まずは、役所からお手元に届いた定期報告の「お知らせ(通知)」をご確認のください。
(大阪府下の場合、5月下旬頃から役所が通知書を発送します。)
※大阪府の場合、毎年提出期限である12月25日までに報告がなかった物件について、翌年1月下旬~2月初旬頃に、順次「督促通知」が発送され、3月末(年度内)の報告が求められます。
令和7年度、対象になっている主な建物は・・・
■「特定建築物」の定期報告
大阪府 | 学校、ボーリング場・スケート場・スポーツ練習場、博物館・美術館・図書館、劇場・映画館・演芸場、ホテル・旅館、事務所・その他これに類するもの、小規模民間事務所等(R7年度より事務所ビルの対象が拡大されました。)など
※報告期限→12月25日(月) |
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■「建築設備」の定期報告は、毎年実施しなければなりません。
■「防火設備」の定期報告は、毎年実施しなければなりません。
※防火設備は、平成28年6月1日施行の法改正により新設されました。→詳しくは【「防火設備の定期検査について」ページ】ヘ
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